フリーランスエンジニアとして個人での仕事を始める人は、税務署に個人事業の開業廃業等届出書を提出することになっています。提出しなかったとしても特別な罰則規定はないためそのまま仕事を始めることはできますが、提出することで税金面で優遇を受けることができます。
優遇のうちの1つが、青色申告ができることです。
青色申告により、65万円の特別控除を受けることができます。また、経費に計上できる項目も増えるため、家族に給与を支払っている場合、経費とすることができます。さらには赤字の繰越ができるので、赤字となった年度の損失分が0になるまで、翌年以降の利益と相殺できるようになります。
会社員とは違って個人事業主は青色申告によって自分で確定申告する必要がありますが、初心者には紛らわしくて難しい部分もあります。そんなときにも個人事業の開業廃業等届出書を提出していれば、税務署から記帳指導を受けることができます。
講習は複数回ありますが、全て無料です。
届出書を提出したときのメリットとして他に考えられることは、社会的信用度が上がることです。
事業用の銀行口座を開設することになりますが、その名義として屋号を使うことができます。
このように個人事業の開業廃業等届出書は様々な恩恵を受けられるので、青色申告承認申請書と一緒に必ず提出しておきましょう。事業内容が変わるたびに再度提出する必要があるため、最初から「およびそれに付随する業務」と付け加えておくことがおすすめです。